●新型コロナウイルス感染症の発症に伴う国の休暇等の取り扱い
現在、国における休暇の取り扱いは以下のとおりとなっています。各自治体においても、最低限、国を下回らないよう制度を整えることが必要です。
自治労道本部賃金労働部作成
【想定問7】
保健所等から、濃厚接触者として感染症法に基づかない任意の外出自粛要請を受けた職員は、第44条3第2項を適用することはできるのか。
【答】
答保健所等からの任意の外出自粛要請については第2項の対象ではない。使用者側として出勤を控えさせたい場合には、当該職員に対し職務命令として在宅勤務を命ずることなどよりに勤務する場所を指定することが考えられる。
感染症法第44条3第2項
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
●女性労働者の母性健康管理について
妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切にはかることができるよう「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」が5月7日に告示されました。
これを受け総務省は、本改正告示については、事業主たる地方公共団体の各任命権者にも適用されることから添付のとおり通知を発出しました。
改正指針は、妊娠中の女性労働者が、保健指導又は健康診査を受けた結果、当該女性労働者の作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、母子保健法の保健指導又は健康診査を行う医師又は助産師からこれに関する指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、医師等の指導に基づき、当該女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の措置を講じなければならないことを明らかにしたものです。
〇資料
01【通知】「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正について
リーフレット 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
06(参考資料2)200507 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いQ&A