自治労本部が「解釈改憲、集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定に抗議する書記長談話」を発表

掲載日:2014.07.02

自治労本部は、「解釈改憲、集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定に抗議する書記長談話」を発表しましたので、お知らせいたします。

以下、書記長談話

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解釈改憲、集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定に抗議する書記長談話

 安倍内閣は7月1日、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目ない安全保障法制の整備について」、閣議決定を行った。 その内容は、日本国憲法に則り、歴代内閣が一貫して認めてこなかった集団的自衛権行使を認め、憲法9条の解釈を変更するものである。立憲主義を無視し、さらには与党内議論だけで行ってきたことは、国民と民主主義を愚弄するものであり、日本の戦後史を否定する歴史的暴挙である。断じて認められるものでなく、大きな怒りをもって強く抗議し、撤回を求める。 5月15日安倍総理は、私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下、安保法制懇)からの報告を踏まえ、集団的自衛権の行使を可能とするよう憲法解釈を変更する検討を与党に強く求めた。 安保法制懇の報告は、従来の憲法解釈や法制度では十分に対応することができないとされる事例を示したが、与党内協議でこれらの事例についてどのように議論されたのか明らかにされておらず、徹頭徹尾、国民不在の密室協議であった。さらに、これらの事例も含めた詳細な議論のないまま、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、(中略)他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない」とした1972年政府見解を捻じ曲げ、集団的自衛権の行使ありきの閣議決定を行った。 国連憲章第51条で、集団的自衛権は各国固有の権利であるとされているが、日本は、憲法に基づいて自ら集団的自衛権行使を認めず、武力を背景にすることなく、外交交渉をもって国際紛争を解決することを基本としてきた。 安倍総理は、7月1日の記者会見で、限定容認、必要最小限度の実力行使を強調したが、集団的自衛権を行使するということは、紛争当事国の一方に加担し、そして反対の側に敵対することを意味する。すなわち、限定容認、必要最小限度の実力行使という考え方は成り立たず、国内への直接攻撃や報復テロの対象にされる可能性も極めて高くなると言わざるを得ない。集団的自衛権とは、紛争当事者ではないにもかかわらず、戦争に参加することに他ならない。 政府・与党は、秋の臨時国会以降、集団的自衛権の行使が可能となるよう「安全保障基本法」制定や自衛隊法などの法律の改悪をもくろんでいる。 自治労は、武力を用いることなく、外交交渉を基本に国際紛争を解決していく平和な世界の構築を改めてめざすべきと考える。閣議決定で解釈変更し、行使を可能としようとしているのは、国民の権利としての集団的自衛権行使であって、政治家や官僚の権利ではない。歯止めをかけるのも、国民である。集団的自衛権行使のための法改正を許さないために、協力政党、協力国会議員と連携し、全力で国会内の取り組みを進めるとともに、中央・地方で「戦争をさせない1000人委員会」へ結集し、集団的自衛権の行使につながる策動に断固反対してたたかいぬく。

2014年7月2日

全日本自治団体労働組合 書記長 川本 淳