「解釈改憲による集団的自衛権行使容認の閣議決定に対する抗議声明」

掲載日:2014.07.02

7月1日、政府は「集団的自衛権」の行使を容認するための憲法解釈を変更する閣議決定を行った。これに対して、北海道平和運動フォーラムは、抗議声明を発出しました。

以下抗議声明

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解釈改憲による集団的自衛権行使容認の閣議決定に対する抗議声明

 

政府は本日(7月1日)、多くの国民の反対の声を無視し、集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈を変更する閣議決定を強行した。

いかなる解釈変更をもってしても、憲法前文や第9条によって禁じられている集団的自衛権の行使を可能とすることは、国の最高法規である憲法の根幹を破壊するものであり断じて容認できない。一内閣の判断だけで、戦後、平和国家の道を歩み、専守防衛に徹してきた日本の安全保障政策を大転換させる暴挙に対し、満身の怒りを持って抗議し、撤回を求める。

そもそも、日本が直接攻撃されていないにもかかわらず、他国のために自衛隊の武力を使う「集団的自衛権の行使」は、これまで、「戦争放棄を定めた憲法9条の制約から行使できない」との憲法解釈が確立し、歴代政権は、憲法が権力を縛るという立憲主義のもと、その解釈を維持してきたはずである。政府による「他国を守るために武力を使う集団的自衛権の行使は憲法9条の定める『必要最小限度』の自衛権の範囲だ」とは国民を愚弄する詭弁でしかない。

「閣議決定」では、「1972年政府見解」を引用し、「わが国と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生し、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、集団的自衛権の行使は許される」とした。そしてこれを、「72年の政府見解の基本論理の枠内で導いた論理的な帰結」「憲法解釈の適正化であり、解釈改憲ではない」と方便した。しかし、「1972年政府見解」は、「集団的自衛権行使は憲法上、許されない」と結論づけており、見解の一部だけを都合よく持ち出し「逆」の結論を導くのは「解釈改憲」以外なにものでもなく言語道断である。

安倍晋三首相は、あくまでも「限定的な行使」であると言明した。しかし、集団的自衛権行使にいったん道を開けば、時の政府の判断でいくらでも拡大解釈は可能となり、自衛隊の海外での武力行使に歯止めが利かなくなるのは明らかである。また、「閣議決定」では、憲法が禁じる「他国への武力行使との一体化」にあたる「自衛隊による他国軍への後方支援拡大」も盛り込んでいる。さらに、首相自らが「自衛隊が武力行使を目的として、湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは決してない」と強調したにもかかわらず、国連の集団安全保障に基づく武力行使も「新3要件を満たすなら憲法上許される」と容認する方針も示した。このように、「限定行使」という「まやかし」によって、憲法の平和主義を踏みにじることは断じて許されるものではない。

私たちは、解釈改憲による集団的自衛権の行使容認を決して許さない。北海道平和運動フォーラムは、「戦争をさせない北海道委員会」の中心的な役割を担い、秋の臨時国会に向け、集団的自衛権を実際に行使するための自衛隊法「改正」などあらゆる戦争法制の成立を阻止する運動を総力を挙げて展開していく。

 

2014年7月1日

北海道平和運動フォーラム